退職前に有給を申請したい

himeさん
32才・女・営業

はじめまして

もう、新しい就職先が決まっているので、いまさらもめるつもりはないのですが、明らかにやめさせたがっている上司に、無視されたり、パワハラされたり。。。大好きな職場で、大好きな上司だったのに。

どうしてもつらくなり、9月中旬に、「やはり10月末をもって退職させていただきたいと思っています」と、口頭で立ち話をしました。

「あ、そう。総務に手続きしといてね」とだけ、いわれたのですが、その後、総務に有給が36日残っていることを聞きました。

私は、なかなかいいにくかったこともあり、10月上旬に、「有給がかなり残っているので、引継ぎもきちんとしたいし、10月末を最終出勤にして、11月末を退職日とさせていただけませんか?」と、聞いたところ、「もう手続きをしました」と、返ってきました。

小さな会社なので、上司はそのまま社長です。口頭で立ち話しただけで、まだ退職願は出していません。それなのに、有給を取得することはできないのでしょうか。

人材派遣会社なので、スタッフに対して、いろいろな逃げ道を考えて、会社が損しないように言いくるめてくるのは、今までたくさん見てきたので、私が逆の立場になっても同じだと思いますが・・・。なんか、悔しくて・・・。もし、お時間あればお返事ください。

どうぞよろしくお願いいたします。

転職相談.jp編集長
メーカー系システムインテグレータに就職後、国内大手コンサルティング会社に転職。 2003年に株式会社Hayakawaを設立、自社及びクライアント企業において数多くの転職希望者との面接を経験。また、同時に経済産業省後援の起業家支援プロジェクトDREAMGATEに専門アドバイザーとして参加し、数多くの起業希望者から相談を受ける。 転職希望者、起業希望者から受ける相談及び面談件数は年間百件を超える。

hime 様

こんにちは。早川です。ご相談ありがとうございました。

hime様のお気持ち、よくわかります。個人的には辞めるからといってそれまで頑張ってくれた人をないがしろにする会社は許せません。ただ、感情的に回答しては意味が無いので冷静にお答えさせて頂きます。

まず、退職願の撤回ですが、基本的には、文書にしていたかではなく、退職者と会社側に同意が成立していたかどうかがポイントになります。つまり、一般的には会社側が退職に同意していたのであれば、退職願は有効と判断される可能性が高いでしょう。但し、himeさんのように、上司の無視やパワハラが退職願の原因になっている場合、退職の強迫に当る可能性があります。この場合、退職に合意が成立した場合であっても、労働者は、退職の意思表示を取り消すことができます。

退職日については以上の理由から争うことができると思いますが、himeさんが有給分をきっちり支給してもらうことが主な目的であれば、これからの有給休暇の取得と10月31日以降に残っている有給休暇の買い上げを会社に提案してみると良いと思います。 (※通常、年次有給休暇を買い上げることは違法ですが、時効により消滅する年次有給休暇・労基法の条件を上回る年次有給休暇、退職によって権利が消滅する可能性がある年次有給休暇を買い上げることは違法ではありません。)

また、細かい点は近くの労働基準監督署に相談してみると良いでしょう。

参考:都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧|厚生労働省

有給休暇の消化は労働者に認められた権利です。私は会社側にきっちりと主張すべきだと思います。

頑張ってください。応援しています。

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